補助金・助成金情報#15
『厚生労働省の便利な雇用系助成金をご紹介!』
厚生労働省の便利な雇用系助成金をご紹介!
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は経済にも大きなダメージを与え、失業者が急増しています。厚生労働省では、失業者や障害者・高齢者等の就職困難者が安心して就職できるよう、雇用関係のさまざまな助成金を企業に対して公募しています。それらの助成金を活用すれば、優れた人材を低いコストで採用することができます。そこで今回は厚生労働省の雇用系助成金の中でも、代表的なものをご紹介します!
1.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
55歳未満のニートやフリーター、離職期間が1年を超えている者、母子家庭の母等安定的な就職が困難と見做される労働者 を原則3カ月間トライアル雇用すると支給されます。支給対象期間は1か月単位 (最長3カ月間)が対象となり、各月の支給額の合計額がまとめて1回で支給されます。
支給額は1人につき月額4万円となります。尚、対象労働者が母子家庭の母等もしくは父子家庭の父の場合は月額5万円となります 。また、若者の雇用維持を積極的に行っていると厚生労働大臣に認定された中小企業 が35才未満の労働者を雇用した場合も月額5万円となります
2.定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
1年以上継続雇用することが確実である65歳以上の労働者を、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により継続雇用すると支給されます 。支給額は原則35万円×2期(1期:6カ月)= 70万円となります。尚、中小企業以外の支給額は30万円×2期=60万円となります。
また、短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)を継続雇用した場合、25万円×2期=50万円(中小企業以外は20万円×2期=40万円)となります。
3.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母、障害者等 、就職活動が困難とされている労働者を継続雇用すると支給されます。その労働者の状態によって支給額や助成対象期間は異なります。たとえば、重度障害者(重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者)を継続雇用した場合、40万円×6期=240万円が支給されます。また、高年齢者や母子家庭の母を継続雇用した場合、30万円×2期=60万円が支給されます。
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