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下請取引の適正化について(経済産業大臣・公正取引委員会委員長)

12月8日付で、経済産業大臣・公正取引委員会委員長の連名による「下請取引の適正化について」が発出されました。

昨今のエネルギー価格や原材料費の高騰が長期化するなか、特に影響を受けやすい中小企業・小規模事業者で資金繰りが厳しさを増すことが懸念されることから、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが求められています。
具体的には、「親事業者の義務」「親事業者の禁止行為」として、下記の項目が示されています。

1 親事業者の義務
(1)書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務
(2)下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務

2 親事業者の禁止行為
(1)受領拒否
(2)下請代金の支 払遅延
(3)下請代金の減額
(4)返品
(5)買いたたき
(6)物の購入強制・役務の利用強制
(7)報復措置
(8)有償支給原材料等の対価の早期決済
(9)割引困難な手形の交付
(10)不当な経済上の利益の提供要請
(11)不当な給付内容の変更・やり直し

詳しくは、公正取引委員会のウェブサイトをご覧ください。

下請取引の適正化について
(公正取引委員会)

■お問い合わせ先
公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部 企業取引課
電話 03-3581-3375(直通)
URL https://www.jftc.go.jp/