「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」は、多数の人々が利用する建築物において居住者・利用者の健康を確保するため、昭和45年に制定されました。
そして昭和55年に、環境衛生管理業務を行う事業者、いわゆるビルメンテナンス企業の質の向上を目的とした「登録制度」が設けられました。
建築物はますます多様化・複雑化し、自然災害や感染症などの脅威も増している昨今。建築物の安全確保を担う、登録を受けたビルメンテナンス企業(略称:登録業者)の役割が大きくなっています。
登録業者の意義
登録業者は、建築物衛生法に定める機械器具、資格者、質を備えた優良な事業者です。
建築物を取り巻く環境は日々変化しており、維持管理に関する新しい知識や技術の修得が必須です。登録業者が備える監督者は厚生労働省が定める講習会を6年に1回受講、業務に携わる従事者は1年に1回の研修を受けており、常の時代に即した高品質なサービスが提供できる体制を築いています。
登録業者を知りたい場合は、各都道府県や保健所の建築物衛生法担当窓口にお問い合わせください。
種類と業務
登録業種は、全部で下記の8業種があります。
1号登録:建築物清掃業
建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない)
2号登録:建築物空気環境測定業
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、湿度、気流等)の測定を行う事業
3号登録:建築物空気調和用ダクト清掃業
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号登録:建築物飲料水水質検査業
建築物における飲料水について、水道法の水質基準に関する省令により水質検査を行う事業
5号登録:建築物飲料水貯水槽清掃業
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
6号登録:建築物排水管清掃業
建築物の排水管の清掃を行う事業
7号登録:建築物ねずみ昆虫等防除業
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号登録:建築物環境衛生総合管理業
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な運転等並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水の遊離残留塩素、色、濁り、臭い、味の検査等を行う事業
※登録業者数の歴年の推移は、こちら
登録基準
登録するためには、建築物衛生法に定められている、業務に必要な機械器具等に関する「物的基準」、業務の監督者や従事者の資格等に関する「人的基準」、維持管理の方法等に関する基準「質的基準」のすべてを満たしていなければなりません。また、6年ごとに登録の更新を行う必要があります。
※登録制度についての詳細は、厚生労働省