医療関連サービスマーク制度とは
医療法では、医療機関が医師等の診療などに著しい影響を与える一定の業務を外部に委託するときは、「厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない」と規定しています。
医療関連サービスマーク振興会では、良質な医療関連サービスの提供に必要な要件を「認定基準」として定め、この基準を満たすサービスに対して「医療関連サービスマーク」を認定しています。
サービスマークを取得するメリットは?
病院清掃業務に関しては、委託する事業者が厚生労働省令で定める基準に適合している者を選定することが法律で定められています。
サービスマークでは省令で定める以上の要件を基準としているので、発注者は事業者を選定する際に「基準以上の要件を満たしている」ことが分かるため、基準の適合について調査する必要がなく、安心して発注できます。
資格要件
- 経営状態が正常かつ良好であること(直近3年分の決算書にて確認)
- 継続的な本サービスの提供が可能であること
- 医療法、労働関係法規その他の関係法令を遵守するものであること
- 認定取り消しを受けたものに当たっては、取り消し後2年以上を経過していること
- 本サービス以外の事業を営む場合本サービスの社会的信用を損なうものでないこと