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投稿ID:3
保護具着用管理責任者の決め方が知りたい
投稿者
門口亜佐代従業者(ビルメンテナンス業)
投稿の種別
法律、制度について
投稿の内容
保護具着用管理責任者はどう選んだらいいのでしょうか? 「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」といいますが、何か資格が必要なのでしょうか? 必要ないなら知識や経験があるとどうやって証明するのでしょうか?

回答

事業開発部@JBMA
厚生労働省が公表している「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216985.pdf)に、詳細が記載されています! マニュアルの14ページ「表1-4」にある資格条件を満たす方か、または15ページ「表1-5」にあるカリキュラムの講習受講者が該当となるようです!
2024/04/26投稿