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長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取り組みに関する要請について(厚生労働省)

このほど厚生労働大臣名にて標題のとおり要請がありました。具体的には、①過重労働防止への取り組み②年次有給休暇を取得しやすい雰囲気の醸成③下請け企業へのしわ寄せ防止への取り組み④時間外労働に対する割増賃金の適正な支払い、の4点を事業者等に要請しています。

 昨今の「働き方改革」に示されるように、事業者には「労働者にとって働きやすい職場環境の実現(長時間労働の防止、年次有給休暇の取得促進等)」や関係法令の遵守、また自社の働き方改革等に伴う下請等事業者への「しわ寄せ(適正なコスト負担を伴わない短納期発注等)」防止の徹底が求められているところです。  

これらの実現のために、厚生労働省では2024年11月1日より、「過労死等防止啓発月間」の一環として、「過重労働解消キャンペーン」を実施するとともに、相談窓口を設置するなど事業者に対するサポートを行うこととしています。趣旨ご理解のうえ、働き方の見直しに向けた取り組みにいっそうのご協力をお願いいたします。