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「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が3年ぶり変更、事業主が取り組む対策も(厚生労働省)

8月2日に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定されました。本大綱は「過労死等防止対策推進法」に基づき、おおむね今後3年間における取り組みについて定めるものです。

大綱では「国以外の主体が取り組む重点対策」として、事業主等が取り組む対策も定められており、「事業主は国が行う対策に協力するとともに、労働者を雇用する者として責任をもって過労死等の防止のための対策に取り組む」とされています。

加えて同大綱では、過労死をゼロにすることを目指し、数値目標を設定して国、地方自治体、事業主等の相互の連携をもって早期に実現することを目指すこととしています。

●「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の数値目標

数値目標 最新の数値
1 週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下(令和10年まで)。特に、重点業種等のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合が高いものについて重点的に取組を推進する。 8.4%
(令和5年)
2 勤務間インターバル制度(令和10年まで)
① 労働者数30人以上の企業のうち、制度を知らなかった企業割合を5%未満
② 労働者数30人以上の企業のうち、制度を導入している企業割合を15%以上
特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。
① 19.2%
② 6.0%
(令和5年)
3 年次有給休暇の取得率を70%以上(令和10年まで) 62.1%
(令和4年)
4 メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80%以上(令和9年まで) 63.4%
(令和4年)
5 労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を50%以上(令和9年まで) 32.3%
(令和4年)
6 自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合を50%未満(令和9年まで)。なお、前大綱の数値目標であった「仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談 先がある労働者割合」についても継続的に注視する。 82.2%
79.8%
(令和4年)

■関連リンク
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