毎年9月と3月は「価格交渉推進月間」です(経済産業省)
政府は毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、中小企業の価格転嫁・取引適正化に向けた取組を進めるとともに、「月間」終了後に、受注側中小企業を対象に実際に価格交渉・価格転嫁ができたか調査等を実施し、その結果を公表するとともに、取り組み状況が芳しくない発注企業トップに対しては、下請中小企業振興法に基づき事業所管大臣名での指導・助言を行い、自発的な改善を促しています。
今年も9月の「価格交渉推進月間」を迎え、経済産業省は発注者側・受注者側の企業に対し、下記の事項を要請しています。
1. 価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応
発注企業は、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」に則り、受注側中小企業からの価格交渉の申し出には遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じること。
受注側中小企業は、発注企業に対して積極的に価格交渉を申し出るとともに、「下請かけこみ寺」やよろず支援拠点「価格転嫁サポート窓口」といった相談窓口を活用すること。
2. 労務費に関する「指針」の周知、及び積極的な活用
労務費に関する「指針」の内容について、価格交渉の場において積極的に活用すること。
3. フォローアップ調査に対する協力(受注側中小企業)
9月下旬以降、受注側中小企業を対象に実施を予定している調査に、対象となった場合は積極的に回答すること。
4. パートナーシップ構築宣言への参加
政府が推進する「パートナーシップ構築宣言」への参加を検討すること。すでに宣言している企業は、自社のパートナーシップ構築宣言について調達担当へいっそうの浸透を図ること。
■問い合わせ先
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課(担当:綿貫・小林)
TEL 03-3501-1669
適正取引支援サイト「価格交渉推進月間」