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最低賃金額改定を見据えた契約金額の変更検討を促す通知が発出されました(厚生労働省、総務省)

既報のとおり「令和6年度地域別最低賃金改定の目安」が公表され、目安制度が始まって以降で最高額が示されたことに鑑み、厚生労働省と総務省は8月29日、各省庁および都道府県、市区町村等に対し、ビルメンテナンス業務の公共調達に当たって「適切な価格で単価の見直しを行い、代金の額の変更を検討すること」を促す文書を発出しました。

労務費の価格転嫁は国が強力に推し進めているところであり、昨年11月に公表された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」において、発注者に対し、最低賃金の上昇率などの公表資料を尊重し、受注者から取引価格の引上げを求められた場合には協議のテーブルにつくとともに、転嫁を求められたことを理由としてた不利益な取扱いをしないこと、が示されています。

同時に指針では、受注者に対しても「発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示すること」が求められています。受注側企業におかれては、本通知や全国協会が提供しているツールなどを活用し、積極的な価格交渉の取り組みをお願いします。


■関連リンク
・厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について
・厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
・ビルメンWEB「ビルメンテナンス業における適正取引等の推進