補助金・助成金情報#48
『賃上げ促進税制とは?給料アップで法人税を控除!』
2022/05/15 10:00
賃上げ促進税制とは?給料アップで法人税を控除!
令和4年度から成年の年齢が18歳に引き下がる等、さまざま新制度が開始します。ビジネス関連の新制度で最も大きなものの1つに賃上げ促進税制が挙げられます。この令和4年度から開始した税制は、事業者が従業員の賃金を増額させた場合、その増額分の40%について、法人税を控除するという制度です。
従業員の賃金をアップさせることで、全国的に消費を増加させて経済を活性化させることが主な目的です。今回はこの賃上げ促進税制について紹介します。
対象となるのは青色申告書を提出した事業者です。中小企業だけでなく、個人事業主や大企業も含まれます。税制が適用される期間は令和4年度~令和6年度です(個人事業主は令和5年度~令和6年度)。 税額控除の内容はその事業者の規模で異なります。
中小企業以下の場合、雇用している全従業員の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加すると、30%の税額控除が適用されます。1.5%以上増加した場合は15%の税額控除です。
この賃上げを行った上で、社内研修等にかかった教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合、10%の税額控除が適用されます。つまり、最大40%の法人税の控除が可能になります。
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