補助金・助成金情報#35
『特例措置拡大中!雇用調整助成金の要件と申請方法とは?』
特例措置拡大中!雇用調整助成金の要件と申請方法とは?
2020年に新型コロナウイルス感染症が流行して以来、休業させた従業員の休業手当の一部を支援する雇用調整助成金に特例措置の内容が拡大し続けています。
2021年10月4日時点では、支給決定件数が4,690,055件にのぼっています。
今回は雇用調整助成金(特例措置)の最新の支給要件と申請方法について解説します!
特例措置の対象期間は2020年4月1日~2021年11月30日の緊急対応期間の内の賃金締切期間です。この間に1日でも休業が含まれており、且つ新型コロナウイルス感染症の影響を受けて生産指標が1カ月5%以上減少していれば、全業種の事業主が対象です。
対象労働者は原則雇用保険に加入した従業員のみとなりますが、雇用保険被保険者でない労働者の休業も「緊急雇用安定助成金」で申請することができます。また、対象となる休業規模は対象労働者の所定労働日数の1/40以上(大企業は1/30以上)となります。
助成率は原則中小企業が4/5、大企業が2/3です。ただし従業員を解雇せず雇用を維持していれば、中小企業9/10、大企業3/4にアップします。さらに業種や地域によっては特例により、中小企業・大企業も助成率10/10にアップします。
上限額は原則日額13,500円ですが、業種や地域によって15000円までアップします。所属する業種や所在する地域がその特例に含まれているか確認しておきましょう。
支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日ですが、それに緊急対応期間中に実施した休業日数が加わります。
この記事はマイページ会員限定です。登録(無料)すると続きをお読みいただけます。