特定技能
制度の概要
特定技能制度とは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
ビルクリーニング分野では、特定技能1号外国人及び特定技能2号外国人を受け入れることができます。
特定技能外国人の業務範囲
ビルクリーニング特定技能外国人ができる業務は、関係省庁が定めています。
・「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(外部リンク)」
・「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(外部リンク)」
・「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-ビルクリーニング分野の特定分野の基準について―別冊(外部リンク)」
主たる業務と関連業務の解釈を説明したものとして、下記や下表を参考にしてください。
・協議会決定第1号 ビルクリーニング分野特定技能外国人が従事できる業務について【外部リンク(厚生労働省)】
区分 | 業務の範囲 |
---|---|
特定技能1号 | 建築物内部の清掃 ・ビルクリーニング分野特定技能1号外国人の職務記述書【外部リンク(厚生労働省)】 |
特定技能2号 | 建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務 及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務 ・ビルクリーニング分野特定技能2号外国人の職務記述書【外部リンク(厚生労働省)】 |
受入機関の雇用要件
ビルクリーニング特定技能外国人を雇用したい受入機関は、以下の要件を満たす必要があります。
1. 「建築物清掃業(1号)」か「建築物環境衛生総合管理業(8号)」の登録
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」では、都道府県知事の登録を受けることができる事業登録制度があります。その事業登録制度のうち、建築物清掃業(1号)又は建築物環境衛生総合管理業(8号)の登録(以下「知事登録」という。)の登録を受けた営業所で雇用しなければなりません。
登録を取るためには、人的要件、物的要件、その他要件を満たす必要があります。
登録制度の詳細はこちら
登録要件(概要)
要件 | 建築物清掃業(1号) | 建築物環境衛生総合管理業(8号) |
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人的要件 | ・清掃作業監督者 ビルクリーニング技能士(1級又は単一等級)(内部リンク)又は建築物環境衛生管理技術者であって、厚生労働大臣の登録を受けた清掃作業監督者講習を修了した者 ・従事者は、研修を修了 |
・統括管理者 建築物環境衛生管理技術者であって、厚生労働大臣の登録を受けた講習を修了した者 ・清掃作業監督者(左と同じ) ・空調給排水管理監督者 ビル設備管理技能士又は建築物環境衛生管理技術者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者 ・空気環境測定実施者 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者。あるいは建築物環境衛生管理技術者(再講習は必要) |
物的要件 | (1) 真空掃除機 (2) 床みがき機 |
(1) 真空掃除機 (2) 床みがき機 (3) 空気環境測定業の機械器具 (4) 残留塩素測定器 |
2. ビルクリーニング分野特定技能協議会に加盟
受入機関は、特定技能外国人を受け入れる前に、厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課が設置するビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
入会方法は、こちら
外国人の採用手続き
1. 在留資格「特定技能」の取得方法
受入機関は、採用したい外国人に対して在留資格を得る(変更)手続きを支援します。外国人の要件として学歴や国籍は問われませんが、在留資格を有するために技能や日本語能力が必要になります。
特定技能の取得方法
ビルクリーニング特定技能1号 | ビルクリーニング特定技能2号 | |
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取得方法 | 2つの方法があります。 〇試験ルート ・ビルクリーニング特定技能1号評価試験に合格 ・日本語基礎テスト(外部リンク)に合格あるいは日本語能力試験(外部リンク)N4以上 〇実習ルート ビルクリーニング技能実習2号を良好に修了 |
2つの方法があります。 〇特定技能2号評価試験ルート ビルクリーニング特定技能2号評価試験に合格 〇技能検定1級試験ルート(注意) ビルクリーニング技能検定1級技能試験に合格 |
実務経験 | 必要なし | 現場管理業務の実務経験が2年以上必要【外部リンク(厚生労働省)】 |
受入機関と登録支援機関の支援 | 対象 | 対象外 |
2. 在留資格の取得・変更手続き
特定技能外国人が日本で働くためには、出入国在留管理庁に在留資格を得る、あるいは変更する手続きを行う必要があります。外国人が国内在留者(技能実習生、留学生等)か国外在留者か、あるいは、元技能実習生かにより、必要な手続きが異なります。
手続きは、受入機関自らが行うか、登録支援機関などに委託します。
・在留資格「特定技能」に係る「特定技能運用要領・様式等」、「申請手続」【外部リンク (法務省)】
各種証明書の発行
1. ビルクリーニング特定技能1号・2号評価試験の合格証明書
※2025年3月10日(月)から証明書発行の申請手順が変更となりました。(発行手数料は変わりません)
2. 1級ビルクリーニング技能検定合格証明書
合格後、外国人に交付されています。外国人が紛失した場合は、再発行をしてください
3. 特定技能2号に必要な実務経験証明書
技能検定1級試験ルートの場合、別途、現場管理業務の実務経験証明書が必要になります。実務経験の審査は、全国ビルメンテナンス協会が行っています。
外国人材を探す
外国人を雇用したい企業向けのイベントとして、全国ビルメンテナンス協会や関係省庁がイベントを行っています。また、登録支援機関に相談することもできます。
・全国協会のマッチングイベントに参加する ※終了しました
・出入国在留管理庁主催の特定技能-SSW-マッチングイベントに参加する
・登録支援機関に相談する