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講習は必要ないのに「必要な能力を有する者」とは、どうやって証明するのか。誰を選べばいいのか。どうされてますか。
回答
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対象物の製造事業場でなければ、講習の受講は必須ではありません(「推奨」とされています)。
また選任は現場ごとではなく「事業場ごと」ですので、各現場を統べる事業場に当該の資格者がいれば、その方を選任すればよいと思われます。
いない場合でも、事業者が「化学物質管理者の業務を担当するために必要な能力を有する」と認める方を裁量で選任すればよいと思われますが、ご心配であれば専門的講習の受講をご検討ください。
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純粋な清掃現場では上記にあたる資格保有者はいないことが多いので、講習を受ける必要があるという理解になるのでしょうか。
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厚生労働省が公表している「化学物質管理者講習テキスト」に、次のような記載がありますのでご紹介します。
『一方、リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場では、専門的講習受講等の資格要件はない。化学物質管理者の候補としては、事業場の特性を十分に考慮したうえで、既存の労働安全衛生法の枠組みで規定されている衛生管理者、安全管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、作業環境測定士、作業主任者など、更に化学物質について専門的な知識を有する者が候補となろう。』
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